理念・基本方針・患者の権利と責務など
基本理念/基本方針
基本理念
- 私たちは「患者さん中心の医療」を実践します
- 私たちは患者さんの安心と信頼を得るように努力します
- 私たちは医療人としての誇りと自信を持って行動します
基本方針
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高度・専門医療
高度・専門医療を提供することで、尾張北部を中心とした地域の中核病院としての役割を担う。
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救命救急、災害医療
救命救急センターとして、24時間体制で救急医療を提供する。災害時には、地域中核災害拠点病院の役割を担う。(平成27年10月1日指定)
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市民病院的な役割
地域住民が安心して暮らせるよう、不採算医療を含む様々な病気に対応できる診療体制を整え、安全で質の高い医療を提供する。
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教育研修病院
臨床研修指定病院として、また、各種学会認定の研修施設として、広く医療及び医療従事者の資質向上に努める。
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地域連携
地域の医療機関や福祉施設等との連携強化を図ると共に、医療福祉関係者との研修、人的交流を通じて地域の医療福祉の向上に努める。
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予防医療
健康管理センターを中心に健診の質向上を図り、生活習慣病を軸とした保健活動に力を入れ、また、疾病の早期発見に努める。
患者の権利と責務
医療機関と患者や社会との関係は、近年著しく変化してきましたが、医療従事者は、常に自らの良心に従い、患者の最善の利益のために行動すべきであることに変わりありません。当院では、世界医師会「患者の権利に関するリスボン宣言」の精神のもと、「患者の権利」を制定し、患者の人権を尊重した「患者中心のチーム医療」を推進します。
一方、患者の権利を尊重した「患者中心のチーム医療」をすすめるうえでは、患者自身の主体的なかかわりが不可欠かつ重要であり、患者・家族の皆さんにも「患者中心のチーム医療」を進める大切な役割を自覚していただく必要があります。また、病院も社会の一部であり、患者の権利だけが無秩序に守られるわけではなく、患者自身が守るべきルールもあることから「患者の責務」も制定し、「患者中心のチーム医療」を推進します。
患者の権利
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平等で良質な医療を受ける権利
患者さんは国籍、人種、宗教、社会的な地位、経済的状態、健康問題等により差別されることなく、適切な医学水準に基づいた良質な医療を受ける権利があります。
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人権を尊重される権利
だれもが、各々の人格、価値観などを持ちながら社会生活を営む個人として尊重され、医療従事者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
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十分な説明を受ける権利
検査や治療の目的・方法・内容・危険性、これに代わりうる代替手段、また検査結果、診断、病状経過、予後、今後の見通しなどについて理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。また、セカンドオピニオンを希望する権利もあります。
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医療従事者に質問する権利
説明を受けても不明な点がある場合には、医療従事者に質問する権利があります。
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自己決定する権利
提供された情報と医療従事者の説明を受けたうえで、検査・治療・その他医療行為を受けるかまたは辞退するかを自分の自由な意思に基づいて決める権利があります。ただし、これは、十分な説明と情報提供を受けたうえで成り立つものです。さらに、検査や治療等を辞退した場合でも、そのために不利益を被ることはなく、起こりうる結果について知らされる権利があります。これは薬剤の臨床試験、医学研究あるいは医学教育に参加することも同様であり、患者さんには拒否する権利があります。
また、患者さんが意識不明か、その他の理由で意思を表明できない場合には、代弁者となる方が患者さんの意思を推定し、患者さんにとって最善な医療方針が決定される権利もあります。 -
プライバシーを保障される権利
診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
病気にかかわる患者さんの私的な情報が取り扱われ、特別な環境のもとで私的な生活が営まれる病院という場所であるからこそ、患者さんのプライバシーは十分に配慮されます。 -
情報開示を求める権利
患者さんは自分の診療記録の開示を求める権利があります。患者さんが診療記録を見るだけではその内容を把握することが難しい場合が多いため、 診療記録の開示を求める権利には、診療記録の閲覧、複写はもとより、内容の要約や説明を受ける権利も含まれます。
平成21年4月1日制定
令和6年4月1日改定
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患者の責務
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- 患者さん自身が主体的にチーム医療に参加をお願いします
- 医療従事者の説明に対して、十分に納得できるまで尋ね、理解するように努め、同意した治療には協力をお願いします
- 医療従事者が診療において的確な判断を行っていくため、患者さんは病状や家族歴、既往歴、薬歴、入院歴、アレルギーの有無、薬の服用状況などの情報を正確に医療従事者に伝えてください
- 診療、検査や病院施設の利用等に関して、特段の事情がない限り、医師・看護師などの医療従事者や病院職員の指示、指導に従ってください
- すべての患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院の規則や社会的ルールを遵守し、他の患者さんの迷惑になるような行為はしないようにしてください
- 医師・看護師などの医療従事者や他の患者さん・ご家族に対し、暴力、暴言、セクハラ、診療の妨げとなる迷惑行為(大声を出す、長時間の職員拘束、喫煙等)は厳に慎んでください
- 感染予防や医療安全等への取り組みに協力をお願いします
- 医療費は遅滞なく支払いをお願いします
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こどもの権利と守ってほしいこと
こどもの権利
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- どのような病気にかかったときも、差別されることなく、もっともよいと思われる安全な医療を受けることができます
- 病気や障がい、年齢に関係なく、あなたらしく生きることができるよう、一人の人として、大切にしてもらうことができます
- 先生や看護師さん、おとなから、病気のことや病気を治す方法について、わかりやすい言葉や方法で教えてもらうことができます
- 先生や看護師さんなどから医療やケア(こころやからだの健康のために必要なお世話)について十分に話を聞いたうえで、それを受けるかどうか、先生や看護師さん、おとなと一緒に考えることができます
- 医療やケア(こころやからだの健康のために必要なお世話)を受けるときに、あなたの気持ちや考えを先生や看護師さん、おとなに伝えることができます
- 病気のことやあなたの名前、住所、誕生日、家での生活などについて他の人に勝手に知られないよう、いつでも守られます
- 病気のときも遊んだり勉強をしたりすることができます
- 入院しているときでも、できる限り親や大切な人と一緒にすごすことができます
- 今だけではなく将来も続けて医療を受けることができます
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令和元年8月1日制定
令和6年4月1日改定 -
こどもに守ってほしいこと
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- あなたも病気を治すために治療やケアに協力してください
- 病気のことや病気を治す方法についてあなたがよくわからないことや心配なことを先生や看護師さん、おとなに聞いてください
- あなたのからだのことや気持ちを先生や看護師さん、おとなにできるだけ、くわしく伝えてください
- あなたとみんなが気持ちよく過ごすために、あなたも病院で決められた約束を守ってください
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令和6年4月1日制定
職業倫理/医療倫理
職業倫理
私たち江南厚生病院職員は、医療人としての職責の重さを深く認識し、厚生連ならびに当院の理念に基き、ここに次の職業倫理を定める。
- 医療の質の向上のため、常に知識と技術の研鑽に努めます。
- 医療従事者として各職種間の相互理解と協力により良質な医療を提供 します。
- 医療の公共性を重んじ、関係法令を遵守します。
- 医療を通して、この地域の発展に貢献します。
医療倫理
江南厚生病院は患者の人格・人権を重んずるとともに医療の進歩に貢献するため、ここに次の医療倫理を定める。
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- 患者の権利と自律性を尊重し、患者の視点に立ち、最善の医療の提供に努めます。
- 患者の国籍、人種、宗教、地位、経済的状態、健康問題等により患者を差別することなく、平等で良質な医療を提供します。
- 患者との相互理解に努め、十分な説明のもと、患者の自己決定の権利を尊重します
- 患者の守秘義務の遵守と個人情報の保護を徹底します
- 医療の進歩・発展に必要な臨床研究や倫理的問題については院内の委員会で審査します
令和6年4月1日改訂
院内感染対策指針
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院内感染対策の基本的な考え
この指針は、江南厚生病院における院内感染を予防し、患者および職員の安全と、質の高い医療を提供することを目的とする。
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院内感染対策の組織
江南厚生病院における院内感染対策を組織的及び積極的に推進し、病院衛生管理の万全を期することを目的とし、院内感染対策委員会を設置する。
また、院内感染対策委員会の下部組織としてインフェクションコントロールチーム(ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(AST)を設置し、感染予防及び感染防止対策、抗菌薬の適正使用を充実させるための体制の強化を図り、その実践的活動を組織的に行う。 -
感染症発生状況の報告と対策
院内感染の発生状況のモニタリング(監視)と情報の共有を図り、効果的な感染対策の立案・実施・評価を行い、院内感染の拡大防止に取り組む。
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院内感染対策を周知するための職員への啓発活動
病院職員の院内感染対策への意識向上を図るため、全職員を対象とした感染対策に関する講演会を年2回実施する。また入職時を含め、必要な機会があれば適宜研修会を実施する。
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院内感染発生時の対応
感染症発生時は、ICT主導のもとに感染対策の周知徹底を図り、感染の拡大防止に努める。なお、届出義務のある感染症患者が発生した場合には、感染症法に準じて行政機関へ報告する。
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患者等に関する指針の閲覧
患者や家族の感染対策への理解と協力を目的とし、院内感染対策指針について、院内掲示や病院のホームページに掲載し、積極的な閲覧を推進する。
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院内感染対策の推進
院内感染対策マニュアルを整備し、病院職員への周知徹底を図るとともに、定期的なマニュアルの改訂を行い、院内感染対策を推進する。
平成20年5月1日制定
平成31年2月1日改定
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医療安全管理指針
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医療安全管理の基本的な考え
この指針は、医療安全の推進を目的とし、江南厚生病院における医療事故を防止し、安全かつ適切に、質の高い医療の提供体制を確立することを目的とする。
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医療安全の組織
医療安全管理体制の確保および推進のため、病院長直下に医療安全管理部を設置する。医療安全管理室および全部門の専任者で構成する。
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医療事故の報告と対策
医療事故 発生時は速やかに報告 、共有を図り、効果的な対策立案・実施・評価を行い医療事故防止に取り組む。
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医療安全管理の職員への啓発活動
病院職員の医療安全管理への意識向上を図るため、全職員を対象とした医療安全管理に関する研修会を年 2 回実施する。また入職時を含め、必要な機会があれば適宜研修会を実施する 。
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患者等に関する指針の閲覧
患者や家族の医療安全 対策への理解と協力を目的とし、 医療安全 指針について、院内掲示や病院のホームペ ージに掲載し、積極的な閲覧を推進する。
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医療安全対策の推進
医療安全マニュアルを整備し、病院職員への周知徹底を図るとともに、 定期的なマニュアルの改訂を行い、 医療安全対策を推進する。
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平成20年5月1日制定
平成31年4月1日改定